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⑤経費節減計画の作り方

経費節減計画の作り方

基本的な考え方

経費節減計画の作り方ここでは、新たな借入なしに安定的な資金繰りが行えることを前提とします。

具体的には現在の売上高と現在の粗利益率を前提として経費の削減により収支の均衡を図ります。

さらに、経営に必要としない固定資産や価値のある動産などがあれば売却し、借入金の返済や運転資金に充当します。

 

経費削減計画

経費の支出目標は、現在の粗利益額です。

その際の粗利益額は教科書にあるような期首期末の在庫を加減して算出された金額ではなく、ズバリ下記の通りです。

粗利益額 = 売上高 - 当期仕入額

期首期末の在庫を加減せずこの算式を使用するのは、在庫商品の正確さに不安があるのと、在庫商品は不良在庫となる確率が高いからです。

 

経費削減のポイント

① まず役員報酬を削減します。

削減額は経費全体の削減金額にもよりますが、原則的には従業員と同じレベルにまで削減します。

 

② 従業員の給与は賞与、残業料の順に削減し、それでも十分でない場合は一律の割合で削減します。

ただし最低賃金を下回らないようにしてください。

 

③ 法定福利費は、対象となる賃金が減少すれば、その約14%が減少します。

 

④ 接待交際費は費用対効果をよく考えて支出し、経営者の飲み代は支出しません。

 

⑤ 家賃や借地料がある場合は減額を交渉してください。

 

⑥ その他経費も「費用対効果」という視点で支出を行います。

 

※ 減価償却費はこの計画に入れません。

減価償却費は決算書には計上しますが、経営改善計画書では検討対象から除外します。したがって減価償却をしない段階で収支の均衡を図ることが最低限必要になります。

 

内部の運営経費を大幅にカットします。
具体的にはまだまだいろいろと削減できることがあると思います。

 

資産売却計画

固定資産に担保権が設定されていない場合

固定資産の売却については、担保権が設定されていない物件であれば所有者が了解さえすれば売却できます。

ただし、不動産は思うような価格では売却できない現実がありますので、その点は知っておいてください。

 

固定資産に担保権が設定されている場合

金融機関の担保権が設定されている不動産については、売却の可否や金額などについて事前に金融機関と交渉しなければなりません。

 

住宅ローン残高が残る場合

住宅の売却後、住宅ローンの残高が大幅に残るようであれば、次のように検討してください。

残高に見合う資金がなければ(その住宅に設定されている全ての抵当権の抹消ができなければ)売却は事実上できません。

残高に見合う資金立替が可能(新たな借入も含めて)であれば売却します。

この場合、新たな家賃が必要となりますが、既存住宅ローンの弁済額・固定資産税額、(建物の)火災保険額がなくなり、水道光熱費等の維持費の減少で、一般には新たな家賃額以上の資金的余裕が生じます。

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