資金繰り表の作り方個人事業者の借入金返済財源の計算は、法人に比べるとやや複雑です。

 

基本的には次の通りです。

青色申告決算書中の「損益計算書」にある減価償却費と「原価計算書」にある減価償却費を合計して「減価償却費」とします。
「減価償却費」に損益計算書の33番「差引金額」欄を加え、同じく青色申告決算書中の「貸借対照表」の資産の部の最下段から2段目にある「事業主貸」を差し引きます。

この計算値が前年の年間返済可能金額です。

 

簡単に書くと次のようになります。

減価償却費 + 33番差引金額 - 事業主貸 = 借入金返済財源

 

ただ家族への専従者給与を支払っている場合、妻に対する支出と子供に対する支出では、家計費への算入度合いが異なる場合があります。

もし、子供に対する専従者給与があって、家計費に算入されていない場合は、その金額を前記の「33番差引金額」から差し引いて下さい。

 

また、事業主の事業外の所得を事業に参入している場合、その金額は貸借対照表の負債。

資本の部の「事業主借」に計上されます。
この欄に金額が計上されている場合は、事業外の資金が繰り入れられ、事業では資金不足になっていたのかもしれないということを示しています。

その場合は「事業主借」の金額を返済財源から差し引いて下さい。

 

ただし、事業外に安定的な所得があったり、過去に多額の資産があったりしてそれを取り崩しても生活に影響がない場合は、その金額を返済財源に加算してもかまいません。
尚、「差引金額」という欄は7番にもありますので間違わないようご注意下さい。

個人事業者の返済財源の計算は、個別性が強くわかりにくいので、よく分からないようでしたら、経営改善計画書.comまでご相談下さい。